フリーランスは全員迷わず確定申告をするべき理由

フリーランスにいつもつきまとう、税金の問題。
実務があって忙しいのに税務の知識はあまりなくて、しかも会社が守ってくれない。
そんな中それらを、全て自分で管理しなければないのは本当に大変です。
特に税務に関する年末の大きなイベントが、この『確定申告』。
この、やらなくてはいけなさそうだけど誰も教えてくれない『確定申告』について、今回は「義務」と「確定申告すべき理由」にテーマを絞って扱っていきます。
そもそも『確定申告』とは何か?
社会人なら一度は耳にしたことがある言葉ですよね、『確定申告』。
もしご友人に「確定申告ってなに?」と聞かれたら、すぐに正確に答えることができるでしょうか。
『確定申告』とは、その年度ごとの収入(入ってきたお金)と支出(出て行ったお金)をまとめ、所得(収入と支出の差額である“ 儲け ”)を計算し、それらを書いた用紙を管轄の税務署を提出することです。
その言葉どおり、年度におけるお金を出入りを“ 確定 ”させて、それを申告しに行く行為を指すのですね。
フリーランスに確定申告は、厄介なつきもの
基本的に、会社に勤めているサラリーマンの方には確定申告をするためにわざわざ税務署に行く必要はありません。
何故なら、会社が、それぞれの社員が給与としてもらったお金も社員が仕事で使ったお金も全て把握しているため、それぞれの社員に関するお金の出入りも全て計算してくれて、しかも提出まで代わりにしてくれることがほとんどだからです。
なので、仕事で使ったお金の領収書を会社に提出する必要があるのは、「自分が会社の代わりにお金を立て替えました→だから会社さん、私にお金返してください」という〈社員〉と{会社}の間に関係するものと、
「会社からお金が出る→税務署さん、これは会社の支出ですよ」という{会社}と[税務署]の間に関係するものだから、確定申告はより大切なのです。
ではフリーランスはというと、、、
その“お金の出入りの把握”も“提出”も誰もやってくれないので、
- 自分でやる
- 誰かに頼む
しか無いのです。
本業に集中したいのに生産性のないことに時間取られるなんて本望じゃないし、そもそも税金とかよくわからないですよね。
でも、どこかで「フリーランスって確定申告しなくていい人もいるよ」と聞いたことはないでしょうか。
確定申告の義務がある人→(収入ー経費)=所得が38万円以上の人
確定申告の義務があるのは「(収入ー経費)=所得が38万円以上の人」という説明を受けて理解できなかった方々のため、噛み砕いて説明致しますのでご安心ください。
収入とは、仕事をしてクライアントからその成果として頂く報酬のことをさします。
フリーランスなら、報酬を収入と同一とみて構いません。
経費とは、その報酬を受け取るために使った、仕事上でのお金をさします。
人件費、交通費、交際費などがあります。
収入ー経費=所得
この収入から経費を引いたもの、これこそが所得です。
この所得が38万をこすか越さないか。それこそ、あなたが確定申告義務があるか否かのラインなのです。
所得が38万円以下の方は、どうぞこのチャプターを読み飛ばし次へ進んでください。
さて、所得が38万以上の皆様。どうして所得が38万円を越すと確定申告義務が発生するのでしょうか。
所得から一律引かれる38万を越してしまい、税金計算が必要になる
さて、所得があると何が起こるのでしょうか。
国は所得に対し、税金をかけてきます。
計算上、所得が少ないほど国から取られる税金が少なくなるわけですが、ここで出てくるのが「基礎控除」というワードです。
基礎控除は、「税金をかける前に、全ての人の所得(利益のこと)から一律38万円引きます」という仕組みです。
さて、アナタの所得から38万円引きました。しかし所得が38万円以上あるアナタには、38万円を引いても所得は残ってしまいます。
そう、国はまさにその残った所得に対して遂に税金をかけるため、あなたはその計算に必要な収入・経費そして所得の載った用紙を提出、すなわち【確定申告】をしなければならないというわけです。
実際、あなたが確定申告をする必要があるかどうかは、国税庁公式サイトにはっきりと記載されています。
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
引用元:確定申告|国税庁
所得控除はここでは基礎控除のことを指すとみて差し支えありません。
まとめると、所得から基礎控除として引いた38万を越した金額に対し税金計算が行われるため、こちらからはそのための資料提出[確定申告]が必要となります。
義務ではない人も確定申告をするべき2つのリスクとメリット
せっかく義務ではないのに確定申告するべきと申したのは、その苦労が無駄にならないと断言できる理由があるからです。
リスク1|申告を怠り放置→加算税を課せられるリスクがあるから
本来確定申告が必要であるにも関わらず、3月15日までの納付を怠った場合、「無申告加算税」が課せられます。
- 納税額が50万以下の場合⇨その15%
- 納税額が50万以上の場合⇨その20%
を余計に払わなければいけない税です。
ただし、納期限から2週間以内に自ら申告を行なった場合、無申告加算税の納付額が納付額の5%になることがあります。
どちらにせよ、本来かからないはずの税金がかかってしまうと大変やるせない気持ちになるのは確かです。
「知らなかったで余計な税金を払う」というケースも、確定申告をすることで未然に防ぐことができます。
リスク2|公的申請ができなくなるケースがあるから
確定申告をしないということは税務署からは、
「この人は所得があるのかないのか、不明である」
という認識をされてしまいます。
確かに、年度の収入・支出・所得を知らせない人が実際に所得を得ているのかは知る由もありません。
ということは、税金の話に繋げると
貴方に所得があるかわからない
↓
貴方が税金を納める必要があるかどうかもわからない
↓
貴方が税金を納める必要がないという証明も出せない
ということです。
この税金を納める必要がないという証明書のことを非課税証明書と言います。
実は、この非課税証明書が必要な申請が意外と多くあるのです。
- 健康保険の扶養認定の申請
- 保育園への入園申請
- 児童手当の申請
- 公営住宅の入居申請
つまり、年に一度の確定申告をしなかったという理由で、後々出すことになっていた書類が出せなくなったというケースも十分ありえてしまうのです。
メリット|納め過ぎた税金を返してもらえる可能性があるから
クライアントから報酬を受け取る際に、源泉徴収を行っている場合、本来先に引き算するはずであった経費を引かずに税金を先に納めてしまうため、本来支払えば良い税金の金額よりも結果的に多く支払っていることがあります。
もちろん、クライアントが貴方の代わりに税金を納めているので、実際に貴方が納めたわけではありません。
しかしここで税務署の立場になってみましょう。
クライアントが源泉徴収で納めてもらったその時点では、その仕事で得た貴方の正確な収入・支出・所得がわからないのです。
そのため、貴方が年度の全ての仕事の収入・支出・所得を申告(=確定申告)して、それらの値をもとに確定申告をして、(クライアントが代わりに)払いすぎている税金を私に返して欲しいと言い行かなければならないのです。
つまり迷わず全員、確定申告をしましょう!
ここまで、確定申告が「国の決まり上」義務な人を選抜し、選抜された理由と、選抜されなくても確定申告したほうがいいワケをご説明致しました。
この記事を読んでいただいた全ての皆さん、『今年度の確定申告はしたほうがいい』という結果にうまく着地できたでしょうか。
確定申告の時期は年度末、そして新しい年度が始まるという、誰でも忙しい時期です。
申告時期になってから慌てることがないよう、日頃の領収書保管や帳簿付けをしっかり行って、健全なフリーランスを目指しましょう!
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